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更新日:令和2(2020)年11月26日

ページ番号:20944

火薬類取締法関係|安房地域振興事務所

火薬類の譲受及び消費許可

火薬類を譲り受けて、それを消費しようとする場合は、それぞれ事前に知事の許可が必要です。
(火薬類取締法第17条・第25条)

火薬類を消費するためには何らかの目的があるはずであり、この目的が明らかでない場合、又はその譲受及び消費が公共の安全維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には許可されません。

許可申請の窓口は、安房地域振興事務所(地域振興課)です。

許可の種類

  • 産業用火薬類の譲受及び消費許可
  • 建設用鋲打銃用空砲の譲受及び消費許可
  • 煙火(花火)の消費許可
  • 公安委員会との協議を要する消費許可

火薬類の貯蔵について

火薬類は、火薬庫に貯蔵するのが原則です。

火薬庫を設置する場合は知事の許可が必要です。
ただし、下記の表に定める数量以下は知事が安全と認めて指示した場所には、火薬庫以外でも貯蔵することができます。

土木事業その他の事業を営む者
6ヶ月以内に完了する事業の場合

火薬25キログラム、爆薬15キログラム、工業電気雷管300個、導爆線500メートル、

導火線1,000メートル 外

上記以外の事業の場合

(6ヶ月を超えるもの)

火薬10キログラム、爆薬5キログラム、工業電気雷管100個、導爆線100メートル、

導火線200メートル 外

火薬類の譲渡及び廃棄の許可

次のような場合には、知事の許可を受けて火薬類を譲渡(又は廃棄)しなければならない。

  • 消費する目的で譲り受けた火薬を消費し、又は消費することを要しなくなった場合で、なお火薬類の残量がある場合。
  • 消費許可を受けた者が、法違反行為により、その許可を取り消された場合で、なお火薬類の残量があるとき。
  • 相続若しくは遺贈又は法人の合併により火薬類所有権を取得したものが、その火薬類を消費することを要しなくなった場合。

※火薬類の譲渡

譲渡する相手が、火薬類製造業者又は販売業者以外である場合、許可に際して公安委員会の意見を聞く必要がありますので、譲渡予定日の2週間前までに提出するようにしてください。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部安房地域振興事務所地域防災課

電話番号:0470-22-7111

ファックス番号:0470-22-0074

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