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更新日:令和6(2024)年7月18日
ページ番号:20943
埋立用の土砂や、コンクリートなどの骨材となる砂利は、社会基盤整備のために必要な資源です。
なお、ここで言う砂利・土とは次のとおりです。
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法又は千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
また、災害の未然防止を図るため、法律又は条例に基づき採取計画の認可制度がとられています。
採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利又は土の採取を行うことができません。
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することができません。採取について、県の認可を受ける必要がありますのでご注意ください。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、商工労働部産業振興課に提出してください。
千葉県では、上記の資格を得る方のため、毎年1回試験を行っています。
詳しくは、商工労働部産業振興課(電話:043-223-2735)までお問い合わせください。なお、受験願書は安房地域振興事務所でも配布しております。
採取場の所在地を管轄する地域振興事務所あてに、所定の申請書を提出していただきます。
提出先 |
電話 |
所管市町村 |
---|---|---|
安房地域振興事務所(地域環境保全課) |
0470-22-8711 |
館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
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