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更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:25248

平成19年10月1日に行った入札・契約制度の改善の内容

総務部管財課調達管理室
電話:043-223-2096
2093
ファックス:043-225-8266

改善前の制度

1.一般競争入札

3,000万円以上(WTO:政府調達に係るもの)

2.指名競争入札

  • (1)少額随意契約を超えるもの
  • (2)500万円以上は審査会に諮る

3.随意契約

  • (1)少額随意契約に係るもの
  • (2)企画提案によるもの(プロポーザル)
  • (3)少額随意契約を超えるもので競争入札に適さないもの(500万円以上は審査会に諮る)

随意契約の公表(契約相手方、契約金額、予定価格、随契理由等)

4.談合等による指名停止

1か月~12か月

5.談合等による損害賠償額

10%

改善後の制度【19年10月から】

1.一般競争入札

【一般競争入札の拡大】

I「物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領」の制定

  1. 原則として、予定価格500万円以上とする。
  2. 条件付一般競争入札の実施。
    • (1)地域要件(県内本社や県内営業所等)、
    • (2)技術要件(技術的適性の有無等)、
    • (3)企業規模要件(資本金、従業員など)、
    • (4)その他(許認可、実績、管理体制など)

資格要件は、入札執行課で決定する。

【総合評価落札方式の導入】

II「物品・委託等総合評価落札方式実施要領」の制定

  1. 価格及びその他の条件をもって落札者を決定。
  2. 対象業務の選定は、各部局の機種等選定・委託事業指名業者選定審査会が行う。
  3. 2名以上の学識経験を有する者。

III「物品・委託等総合評価落札方式に係る学識経験者選定要領」の制定

  • 物品・委託等総合評価落札方式実施マニュアル
  • 総合評価委員会設置要領

【低入札価格調査制度の導入】

IV「委託業務低入札価格調査実施要領」の制定

  1. 対象業務は、委託業務とする。
  2. 対象業務の選定は、各部局の機種等選定・委託事業指名業者選定審査会が行う。
  3. 調査基準価格は、原則として予定価格の100分の60とする。

V「委託業務低入札価格審査委員会設置要領」の制定

調査対象者の失格判定の有無を審査する委員会を各部局に設置。

2.指名競争入札

VI「物品・委託等に係る指名競争入札の実施要領」の制定

  1. 予定価格500万円未満とする。
  2. 500万円以上の指名競争入札は、機種等選定・委託事業指名業者選定審査会に諮り、理由の公表を行う。

VII「物品・委託等指名業者選定基準」の整備

  1. 等級別選定基準、指名業者数
  2. 選定の留意事項(社会的貢献ほか)

総合評価落札方式の導入

3.随意契約

  • (1)少額随意契約に係るもの
  • (2)企画提案によるもの(プロポーザル)
  • (3)少額随意契約を超えるもので競争入札に適さないもの(500万円以上は審査会に諮る)

随意契約の公表(契約相手方、契約金額、予定価格、随契理由等)

4.談合等による指名停止

12か月~24か月

「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止基準」の一部改正

5.談合等による損害賠償額

20%

「談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項」の一部改正

お問い合わせ

所属課室:総務部管財課調達指導班

電話番号:043-223-2211

ファックス番号:043-225-8266

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