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更新日:令和7(2025)年7月11日
ページ番号:776930
発表日:令和7年7月11日
監査委員事務局調整課
令和7年5月15日に受け付けた、県内の団体からなされた住民監査請求については、令和7年7月8日、本件請求を棄却することを決定しました。
監査委員に対して、令和6年度に行われた千葉県議会海外行政調査事業(以下「本件海外派遣」という。)における議員の旅費に関して、本件海外派遣に参加した10名の県議会議員(以下「本件各議員」という。)に対し、各不当利得額の返還を求めること及び、本件事案に即して再発防止の措置を講ずるように知事に勧告することを求める。
(1) 本件海外派遣では、議員10名がドイツ連邦共和国及びオランダ王国を訪問し、旅費として、計1690万9435円(以下「本件支出」という。)が支出された。
(2) 地方自治法(以下「法」という。)第100条第13項の規定により、海外派遣の必要性の判断については、議会に裁量権が与えられているが、本件海外派遣を決定した令和6年3月15日の本会議議決(以下「本件議決」という。)は議会の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法な議決であり、本件支出は、同条同項及び千葉県議会会議規則第134条に違反した違法な支出である。
(3) また、実態においても必要のない海外派遣であり、本件議決は議会の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法な議決であるから、本件支出は違法である。
(4) さらに、本件海外派遣は調査手法等について、代替措置を検討せず、考慮すべき事項を考慮していないため、地方財政法第4条第1項及び法第2条第14項に違反した違法な支出である。
(5) 仮に、本件支出が法令違反であると認められないとしても、議員1人あたり169万円を超える旅費は、県民生活が困窮している中で、社会通念上著しく妥当性を欠く高額な旅費であったと評価するほかなく、本件支出は明らかに著しく不当な支出である。
(6) したがって、本件各議員に対して支出された各不当利得額は、違法・不当な支出により千葉県が被った損害金額である。
法第100条第13項の規定による本件海外派遣に係る決定については、以下のとおり議会の裁量権の行使に逸脱又は濫用があったとは認められないから、これらを前提とした知事による本件海外派遣に係る支出に違法又は不当な点はない。
(1) 本件海外派遣の目的は海外都市との交流の取組、再生可能エネルギー政策の取組、観光振興に係る取組に関する調査等を実施し、今後の県政の発展に資することとされており、いずれも本県の推進している施策と密接に関連していることから、目的としての合理性が認められる。
(2) 本件海外派遣の内容(調査先)はいずれも上記の目的と関連性があり、調査対象の選定も含めて相当性が認められる。
(3) 本件海外派遣に係る費用(航空賃、宿泊料及びその他の費用)は関係法令等に基づき支出されており、いずれの費用についても相当性が認められる。
(4) 派遣決定に係る県議会での審議は、関係法令等に定められた手続を踏まえて適正に行われている。
(5) 以上のとおり、本件海外派遣は目的の合理性及び調査内容や費用の相当性が認められ、議会の審議においても特段の違法性は見当たらないことから、本件海外派遣に係る決定において、議会の裁量権の行使に逸脱又は濫用があったものとは認められない。
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