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監査
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更新日:平成23(2011)年11月30日
県が補助金や出資金の支出等により財政的援助を行っている団体等に関し、監査委員が必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときに実施する監査です。また、公の施設の管理を行っている指定管理者についても監査することができるとされています。
(地方自治法第199条第7項)
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所属課室:監査委員事務局調整課企業・審査室
電話:043-223-3741
ファクス:043-222-5233