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更新日:令和5(2023)年1月17日

ページ番号:341458

監査結果(千葉県企業土地管理局が締結した土地の譲渡契約について措置を求める住民監査請求)

令和元年11月5日に受け付けた、県内在住の個人からの住民監査請求については、同年12月24日、請求人の主張に理由がないとして、棄却することを決定しました。

請求の要旨

千葉県企業局(以下、前身の組織を含め「企業局」という。)が、平成31年1月11日に締結した、千葉市美浜区磯辺六丁目56番3外2筆の土地(以下「本件土地」という。)の譲渡契約は、以下の理由により入札の公正を害し、公序良俗に違反するから無効である。企業局に対し、土地譲渡契約の無効、取消し、買戻し等を行うよう勧告を求める。

(1)企業局は、平成30年10月12日付けで入札参加資格申請者らに事業計画意見書(以下「本件意見書」という。)を通知し、いかなる場合も本件土地の南西側市道と仮設通学路との曲がり角(以下「本件曲がり角」という。)付近の領域に車両出入口を設置することを禁止していた。しかし、企業局は、令和元年8月1日、当該禁止領域へ車両出入口を設置する事業計画の変更を承認した(以下「8月1日承認」という。)。これは本件意見書に反し、承認することを前提になされており、分譲条件の不当な事後的変更である。

(2)譲受人が企業局から変更承認を得ていない事業計画で住民説明等をしたことは、事前承認を義務付けた譲渡契約書第7条第6項に違反する。

監査結果

8月1日承認は合理的な判断と言え、また、譲渡契約書第7条第6項の違反はなく、請求人の主張には理由がないから、本件措置請求を棄却する。

(1)本件意見書の趣旨は、警察等関係機関との協議による合理的な内容であれば、南西側市道への車両出入口設置を排除しないものと解される。譲受人への警察等関係機関の助言は、住民等の安全確保上無視できないと解されるものであり、譲受人による車両出入口の設置は、協議の結果による合理的な内容である。また、譲受人は近隣住民らに出入口設置に伴う安全確保措置を含め、理解を得るべく説明を実施している。
企業局は、本件意見書において、本件曲がり角に接して出入口を設置することを禁止していたのであり、8月1日承認のあった事業計画では、本件曲がり角から一定の距離を離し車両出入口を設置するもので、安全確保措置にも不合理な点はない。
以上のとおり、8月1日承認は合理的な理由があったものと言える。

(2)企業局は、譲渡契約書で近隣住民などへの説明等を義務付けており、こうした説明等の際に事業者が変更予定の図面などを相手方に示すことは妨げられるものではなく、これを禁ずる規定もない。また、8月1日承認は着工前になされているから、着工までに事業計画変更承認を受けさせることを慣例とする企業局の取扱いからすれば、譲渡契約書第7条第6項に違反するものではないと解される。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:1,871KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

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