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更新日:令和4(2022)年9月6日

ページ番号:19674

監査結果(千葉県企業土地管理局が行った土地の入札分譲に対する措置を求める住民監査請求)

令和元年6月27日に受け付けた、県内在住の個人9名からなされた住民監査請求については、同年8月21日、請求人の主張に理由がないとして、棄却することを決定しました。

請求の要旨

千葉県企業局(以下、千葉県企業局の前身の組織を含め「企業局」という。)が、平成30年10月19日に行った、千葉市美浜区磯辺六丁目56番3外2筆の土地(以下「本件土地」という。)の入札分譲(以下「本件入札分譲」という。)は、企業局が平成7年に定めた検見川浜駅前地区センター整備基本方針※(以下「整備基本方針」という。)に反し、日照権等の影響が大きい請求人の住むマンション(以下「請求人マンション」という。)の住民への事前説明を欠くなど、権限濫用又は信義則違反により無効であるから、企業局に対し、土地売買契約の無効、取消し又は買戻し等を行うよう勧告を求める。

※整備基本方針=検見川浜駅前の地区センター内に商業施設等を集約するための基本方針。本件土地は、同基本方針において駐車場用地と記載されている。

監査結果

本件入札分譲は、整備基本方針及び近隣住民の意見を勘案して分譲条件を決定しており、不合理な点はなく裁量権の濫用もない。請求人の各主張に対する判断については以下のとおりである。

(1)本件土地に居住用マンションの建設を可能とする分譲条件が整備基本方針に反するとの主張について
整備基本方針に法規範性はなく、住戸と住民利便施設を合築した建物は過去の取扱いと異ならない。駐車場需要の低下なども含めて考えれば、用途を駐車場に限定しなかった判断に不合理な点はない。

(2)議会における審議や法的手続を経ずに、実質的に整備基本方針を変更したとの主張について
整備基本方針に法規範性がなく、地方自治法に定める議決事項でもないから、これを変更する場合も企業局内の決裁により可能である。

(3)本件入札分譲の条件には住民利便施設の規模の定めがなく、適正を欠く条件であるとの主張について
企業局が、各施設の設置者において規模を定めることとし、住民利便施設の種別及び設置数のみを分譲条件としたことは、住民利便施設不設置の場合の買戻特約という担保措置をも踏まえると、不合理なものではない。

(4)企業局などからなされた、本件土地には5階建て以上の建物は建たない旨の過去の説明とそごがあるとの主張について
企業局が、そのように組織的に決定し、県民に周知していたものと認めることはできない。

(5)請求人マンションの住民説明会における31メートルの高さ制限に関する企業局職員の発言内容に関する主張について
職員の説明の趣旨としては、高さ制限の理由を具体的に説明し、理解を求めようとしている。最終的に31メートルの高さ制限を提示し、近隣住民に理解を求めた企業局の取扱いは、地方公営企業としての合理性を有するものと認められる。

(6)企業局が請求人マンション住民に事前説明を怠ったとの主張について
土地の売買の前に近隣住民に説明を行う法的義務はない。本件土地と請求人マンションとの位置関係などからすると、企業局が隣接地の住民に事前説明し、請求人マンションの住民に説明しなかったことも不自然ではない。

(7)企業局が入札価格を落札者に事前漏えいしていた可能性があるとの主張について
具体的な事実の主張がなく、請求人独自の解釈に基づく憶測を述べたものと解される。企業局の入札書の管理に不審な点は見られなかった。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:790KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

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