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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:19669

監査結果(知事に県議会議員に対する政務活動費の不適切な使用分の返還請求を求める請求)

平成29年1月12日に受け付けた、県内の団体からの住民監査請求について、平成29年3月3日開催の監査委員会議において、本件請求を棄却することを決定しました。

請求の要旨

平成27年5月に行われたドイツ、チェコ及びオーストリアでの現地調査並びに平成28年4月に行われたイギリス、フランス、スイス及びフィンランドでの現地調査に、千葉県議員14名がそれぞれ政務活動費を充てたことは、以下の理由により違法であるから、千葉県知事から各議員に対し、当該政務活動費充当分の返還を請求するよう求める。

  1. 政務活動費の中の調査研究費は、議員が議会で議案を審議するために必要な調査研究の費用の補助として認められている経費であるが、各議員がした調査と称する活動は、特定の議案を審議するためでもなく新たな議案を提出するための活動でもないから、千葉県政務活動費の交付等に関する条例に定める調査研究費の交付の対象ではない。また、各議員は、現地において「調査(調べること)」と呼ばれる作業をしていない。
  2. 平成28年度に行われたイギリス、フランス、スイス及びフィンランドでの現地調査に、平成27年度に交付された政務活動費を充てており、会計年度違反である。

監査結果

議員の調査研究活動は多岐にわたり、その調査対象の選定や調査方法及び内容については、議員としての調査研究の範囲を逸脱しない限り、比較的広範に自由な裁量を認めていると解されるものであり、支出の対象となった活動に調査研究の実績があると認められる限りは、政務活動費をどのように使用するかは議員の自主性及び自立性を尊重し、当該議員の裁量を広く認めるものである。

  1. 本件現地調査においては、個々の視察先や視察内容等からみて調査が行われたものと評価でき、県政との関連も認められ、経費や調査期間に照らして必要性・合理性に欠けるということはできない。よって、本件現地調査を政務活動費の対象となる調査研究活動であると認めた知事の判断が不適切であるとは言えない。
  2. 政務活動費の支出の年度区分については、支出の計上時期を現金の支出時とする方法をとることも許されるとされており、適正な取扱いであると認められる。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:2,723KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

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