ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:19668

監査結果(賠償金を減額する調停に関する措置を求める請求)

請求の要旨

千葉県知事に対して、談合行為によって損害賠償金支払債務を負った債務者らの賠償金を減額する旨の調停に応じないよう勧告することなどを求める。

監査結果

監査委員の合議が調わなかったため、監査の結果については決定をしていませんが、監査の結果に代えて、監査委員の見解を示すこととしました。監査委員の見解の要旨は、次のとおりです。

(1)請求に理由がないとする見解

  • 県は、債務者らの厳しい経営状況、災害復旧時等の地域貢献活動、破綻した場合の地域経済に与える影響等を総合的に考慮した上で、調停案を受け入れることとしたものであり、その判断が違法又は不当であるとまで言うことはできない。
  • 調停に応じる旨の議案は、県議会で債権放棄の可否を含めて審議された上で可決されたものであり、県民の代表である議会の意見は尊重すべきである。

(2)請求に理由があるとする見解

  • 債務者ら個別の支払能力を考慮せず、一律に8パーセントに減額した理由が不十分である。
  • 県が調停案を受け入れるに当たり、必要な検討分析を行った上で判断したものとは認められない。
  • 不法行為を行った業者からの要請に基づき損害賠償金を減額すれば、行政の公平性・公正性を失い、県民の信頼を失う恐れがある。

監査結果全文

監査結果全文(PDF:442KB)

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3727

ファックス番号:043-222-5233

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?