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更新日:令和8(2026)年9月2日
ページ番号:872620
発表日:令和8年9月2日
商工労働部観光政策課
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項の規定に基づく行政処分を令和8年9月2日付けで行いましたので、お知らせします。
| 登録番号 | 千葉県知事登録旅行業第3-759号 |
|---|---|
| 名称 | トーワン観光株式会社 |
| 代表者 | 小出 雄太 |
| 法人住所 | 千葉県市原市岩崎839番地8 |
9日間の業務停止(令和8年9月3日から9月11日)
※業務停止については、令和8年9月2日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務を除く。
当該旅行業者が令和7年9月10日から11日にかけて実施した、貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でのバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
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