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更新日:令和6(2024)年8月16日
ページ番号:518945
千葉県では、一人でも多くのお客様に「千葉の旅」を楽しんでいただけるよう、多くの観光客が利用する観光公衆トイレや駐車場、観光案内板等の観光関連施設の設置・改修に係る費用の一部を補助しています。
※本補助金は市町村を通じた間接補助とし、市町村以外の者が実施主体となる場合は、市町村による6分の1以上の上乗せがある場合に限ります。
※現在、観光関連施設の整備にあたり、直接補助する事業はございません。本補助金は市町村を通じての間接補助のため、市町村以外の者が実施主体となり、当該事業の活用を希望する場合は、整備予定地の市町村に御相談ください。
施設名 | 要件 |
---|---|
公衆トイレ |
観光地において、観光客の利用を目的として設置するトイレをいう。 |
駐車場 | 観光地において、観光客の利用を目的として設置する駐車場 (一体で整備される不随設備(自転車用駐輪設備等、施設機能の強化に資するもの)を含む)をいう。 |
観光案内板 | 地域の観光周遊を促すことを目的として設置する案内板であるものをいう。 (1)観光案内板・・地域の周遊観光を促すため、観光施設や史跡、名所及び景勝地などの位置を広域に示すもの (2)誘導標識・・・一定の地域内に所在する複数の観光施設等について、統一的に当該地点への方向や距離を示すもの |
観光案内所 | 周辺の観光施設等の情報を観光客に直接案内することを目的に設置する場所(飲食や物販などを行う場所を併設する場合は、観光案内をする場所に限る)をいう。 |
照射設備 | 観光客の誘引目的として、名勝・旧跡・観光施設等を照射するために設置する固定型の設備をいう。 |
サイクル ステーション |
サイクルツーリズムの推進を図るため、サイクリストの受け入れ環境整備を目的として、広域なサイクルルートに設置するものであること。 |
※観光公衆トイレとは、主に観光客の方が自由に使用できることを目的に設置するトイレをいいます。
※入場料が必要な施設等、利用者を限定するトイレは対象外です。
(1)実施主体が「市町村」の場合:補助率2分の1(補助上限額750万円)
(2)実施主体が「市町村以外の者」の場合:補助率3分の1(補助上限額400万円)
【参考】補助金イメージ図(市町村以外の者が実施主体の場合)(PDF:241.6KB)
市町村からの補助要望に基づき、県の担当者がヒアリングを実施し、採否を決定します。
採択となった場合、必要書類を添付の上、交付申請書を御提出いただき、県で審査の上、交付を決定します。
※本補助金は間接補助のため、市町村以外の者が本補助金の活用を希望する場合は、整備予定地の市町村に御相談ください。
※申請は順次受付し、予算額に達した時点で募集を締め切ります。
※事業内容や予算の状況によっては、補助することができない場合があります。
(1)交付決定が事業の実施に間に合うよう、余裕をもって申請をお願いします。
(2)工事は、原則として令和7年1月までに完了してください。
(3)既に整備に着手(契約・工事済みなど)しているものは応募できません。
(4)申込のあった全ての事業に対して補助をお約束するものではありません。
(事業主旨に沿った整備であるかなどの審査を行います。)
(5)事業完了後一月以内または令和7年4月10日までのいずれか早い期日までに実績報告書の提出(要綱第9条)を行ってください。
(6)整備地の定義について
(7)実施主体が市町村以外の者の場合の申請について
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