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更新日:令和6(2024)年8月16日

ページ番号:518945

令和6年度観光地魅力アップ整備事業補助金の活用について

千葉県では、一人でも多くのお客様に「千葉の旅」を楽しんでいただけるよう、多くの観光客が利用する観光公衆トイレや駐車場、観光案内板等の観光関連施設の設置・改修に係る費用の一部を補助しています。

※本補助金は市町村を通じた間接補助とし、市町村以外の者が実施主体となる場合は、市町村による6分の1以上の上乗せがある場合に限ります。 
※現在、観光関連施設の整備にあたり、直接補助する事業はございません。本補助金は市町村を通じての間接補助のため、市町村以外の者が実施主体となり、当該事業の活用を希望する場合は、整備予定地の市町村に御相談ください。

1.補助対象

(1)補助対象観光関連施設等の一覧

施設名 要件

公衆トイレ

観光地において、観光客の利用を目的として設置するトイレをいう。
駐車場 観光地において、観光客の利用を目的として設置する駐車場
(一体で整備される不随設備(自転車用駐輪設備等、施設機能の強化に資するもの)を含む)をいう。
観光案内板 地域の観光周遊を促すことを目的として設置する案内板であるものをいう。
(1)観光案内板・・地域の周遊観光を促すため、観光施設や史跡、名所及び景勝地などの位置を広域に示すもの
(2)誘導標識・・・一定の地域内に所在する複数の観光施設等について、統一的に当該地点への方向や距離を示すもの
観光案内所 周辺の観光施設等の情報を観光客に直接案内することを目的に設置する場所(飲食や物販などを行う場所を併設する場合は、観光案内をする場所に限る)をいう。
照射設備 観光客の誘引目的として、名勝・旧跡・観光施設等を照射するために設置する固定型の設備をいう。

サイクル

ステーション

サイクルツーリズムの推進を図るため、サイクリストの受け入れ環境整備を目的として、広域なサイクルルートに設置するものであること。


※観光公衆トイレとは、主に観光客の方が自由に使用できることを目的に設置するトイレをいいます。
※入場料が必要な施設等、利用者を限定するトイレは対象外です。

(2)観光公衆トイレ設置場所の例

  • 観光施設
  • 観光案内所
  • 見学/体験施設(農園/牧場/酒蔵等)
  • 景勝地
  • 土産物店
  • スポーツ/アウトドア施設…等

(3)対象となる観光公衆トイレの整備例

  • バリアフリートイレの整備
  • トイレの新築・既存トイレの改修/大規模修繕
  • 機能向上を伴う設備改修(和式便器から洋式便器への変更、シャワートイレの設置等)
  • 高齢者や外国人などに配慮したユニバーサルデザイン器具の導入…等

2.補助率

(1)実施主体が「市町村」の場合:補助率2分の1(補助上限額750万円)

(2)実施主体が「市町村以外の者」の場合:補助率3分の1(補助上限額400万円)
【参考】補助金イメージ図(市町村以外の者が実施主体の場合)(PDF:241.6KB)

3.事務の流れ

  1. 事前協議
  2. 交付申請
  3. 交付決定

(1)事前協議

市町村からの補助要望に基づき、県の担当者がヒアリングを実施し、採否を決定します。
採択となった場合、必要書類を添付の上、交付申請書を御提出いただき、県で審査の上、交付を決定します。

※本補助金は間接補助のため、市町村以外の者が本補助金の活用を希望する場合は、整備予定地の市町村に御相談ください。
※申請は順次受付し、予算額に達した時点で募集を締め切ります。
※事業内容や予算の状況によっては、補助することができない場合があります。

事前協議(ヒアリング)時に提出が必要な書類

  1. 令和6年度観光地魅力アップ整備事業活用要望調書
  2. 地図(主要道路や鉄道駅、主な観光施設等を含む市町村の全体図に当該整備箇所を明記すること。必要に応じて部分図も整備すること。)
  3. 観光パンフレット等整備箇所の概要がわかるもの
  4. 事業費が分かる設計書又は見積書等
  5. 設計図面(※設計事務所、工務店等が作成したもの)
  6. 現況写真(※新設の場合は整備予定地、改修の場合は外観・内部・(トイレの場合は便器)等を撮影)

(2)交付申請(事前協議後、交付申請書を御提出ください)

申請時に提出が必要な書類

  1. 申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(別記第1号様式の1)
  3. 歳入歳出予算書
  4. 設計書又は見積書
  5. 事業工程表(※着工から完了までのスケジュールがわかるもの)
  6. 位置図
  7. 施設平面図
  8. 現況写真
  9. 土地権利関係図書(市町村所有地の場合は不要)
  10. 許認可関係書類(特段の根拠ない場合は不要)
  11. 設計図面(※設計事務所、工務店等が作成したもの)
  12. 現況写真(※新設の場合は整備予定地、改修・大規模修繕の場合は外観・内部・(トイレの場合は便器)等を撮影)

(3)交付決定

  • 交付申請の内容を審査し、交付決定を行います。
  • 工事の契約等は、交付決定書を受理後に行うようにしてください。

4.注意事項

(1)交付決定が事業の実施に間に合うよう、余裕をもって申請をお願いします。

(2)工事は、原則として令和7年1月までに完了してください。

(3)既に整備に着手(契約・工事済みなど)しているものは応募できません。

(4)申込のあった全ての事業に対して補助をお約束するものではありません。
 (事業主旨に沿った整備であるかなどの審査を行います。)

(5)事業完了後一月以内または令和7年4月10日までのいずれか早い期日までに実績報告書の提出(要綱第9条)を行ってください。

(6)整備地の定義について

  • 観光客が利用することを前提として整備した施設であること
  • 観光客が常に利用することが可能であり、無料で利用きるものであること

(7)実施主体が市町村以外の者の場合の申請について

  • 現在、観光関連施設の整備にあたり、直接補助する事業はございません。
    本補助金は市町村を通じての間接補助のため、市町村以外の者が実施主体となり、当該事業の活用を希望する場合は、整備予定地の市町村に御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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