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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > まちづくり > 【砂防法】代執行費用の義務者からの徴収
更新日:令和5(2023)年9月27日
ページ番号:27075
県土整備部河川環境課土砂災害対策室(電話番号:043-223-3443)
砂防法第18条第2項
未設定(過去に処分実績がなく、あらかじめ処分基準を設定することは困難である)
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