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更新日:令和5(2023)年10月20日

ページ番号:396578

【海岸法】海の家等の許可

受付窓口等

受付窓口

各土木事務所

根拠法令等及び条項

海岸法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4及び第37条の5

審査基準等

審査基準

海岸法に規定する占用等の許可申請に係る審査基準(PDF:152KB)

海岸法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4及び第37条の5の規定に基づく海の家等の許可について、法の趣旨に照らし、その許可の可否を判断するために必要な基準を定めるもの。

海岸法に基づく行政処分基準(PDF:46KB)

海岸法第12条第1項、第37条の8の規定に基づき、許可の取消し処分をする場合の基準を定めるもの。

千葉県海岸に関する行政指導指針(PDF:112KB)

海岸を利用する者に対し県が行政指導を行おうとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき、海岸利用の基準その他必要な事項を定めるもの。

審査基準の設定年月日

平成25年1月23日(最終更新:平成25年1月23日)

参考事項・関連法令等

千葉県海岸管理規則

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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