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更新日:令和5(2023)年2月20日

ページ番号:25695

【公有水面埋立法】埋立地に関する処分の許可

受付窓口等

受付窓口

千葉土木事務所(電話番号:043-242-6101)
葛南土木事務所(電話番号:047-433-2421)
東葛飾土木事務所(電話番号:047-364-5136)
柏土木事務所(電話番号:04-7167-1201)
印旛土木事務所(電話番号:043-483-1140)
成田土木事務所(電話番号:0476-26-4831)
香取土木事務所(電話番号:0478-52-5191)
銚子土木事務所(電話番号:0479-22-6500)
海匝土木事務所(電話番号:0479-72-1100)
山武土木事務所(電話番号:0475-54-1131)
長生土木事務所(電話番号:0475-24-4521)
夷隅土木事務所(電話番号:0470-62-3311)
夷隅土木事務所大多喜出張所(電話番号:0470-82-2614)
安房土木事務所(電話番号:0470-22-4341)
安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
君津土木事務所(電話番号:0438-25-5131)
市原土木事務所(電話番号:0436-41-1300)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

公有水面埋立法第27条第1項

 

備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を含む。)

内訳

経由機関の処理  7日間(土木事務所)

処理機関の処理  14日間(県土整備部河川環境課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

1埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)

  • (1)権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条第2項第4号関係)権利移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合には、公募以外の方法による選考もあり得ること。
  • (2)相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について(法第27条第2項第5号関係)権利の移転又は設定の相手方が埋立地を法第11条又は第13条の2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号までの許可基準を照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。(昭和49年6月14日港管第1580号運輸省港湾局長)(昭和49年6月14日河政発第57号建設省河川局長)

2埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について(法第27条関係)電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分が公共性、公益性が高いと認められる必要性に基づくものについては、その点十分配慮して許可することはさしつかえないものであること。(昭和49年6月14日港管第1581号運輸省港湾局管理課長)(昭和49年6月14日河政発第58号建設省河川局水政課長)

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

平成6年9月30日建設省河政発第57号

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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