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更新日:令和4(2022)年9月7日

ページ番号:25678

【河川法】権利譲渡の承認

受付窓口等

受付窓口

千葉土木事務所(電話番号:043-242-6101)
市原土木事務所(電話番号:0436-41-1300)
葛南土木事務所(電話番号:047-433-2421)
東葛飾土木事務所(電話番号:047-364-5136)
柏土木事務所(電話番号:04-7167-1201)
印旛土木事務所(電話番号:043-483-1140)
成田土木事務所(電話番号:0476-26-4831)
香取土木事務所(電話番号:0478-52-5191)
海匝土木事務所(電話番号:0479-72-1101)
銚子土木事務所(電話番号:0479-22-6500)
山武土木事務所(電話番号:0475-54-1132)
長生土木事務所(電話番号:0475-24-4521)
夷隅土木事務所(電話番号:0470-62-3311)
夷隅土木事務所大多出張所(電話番号:0470-82-2614)
安房土木事務所(電話番号:0470-22-4341)
安房土木事務所鴨川出張所(電話番号:0470-92-1107)
君津土木事務所(電話番号:0438-25-5131)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

河川法第34条第1項

 

備考:問い合わせ先:県土整備部河川環境課河川海岸管理室(電話番号:043-223-3132)

標準処理期間

総日数60日間(土日・祝日等を含む。)

内訳

経由機関の処理30日間(土木事務所)

処理機関の処理30日間(県土整備部河川環境課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

審査基準

第23条から第25条までの規定による許可に基づく権利の譲渡を承認するに当たっては、必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に承認することができる。
1譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
2申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業の実施の確実性が確保されていること。(以上平成6年9月30日建設省河政発第52号)

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

参考事項・関連法令等

河川法施行規則第22条・千葉県事務委任規則(第23条の許可を伴うものについては、所長へ委任されていない)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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