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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 砂防指定地について

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更新日:平成22(2010)年11月18日

砂防指定地について

砂防指定地とは、砂防法第2条に基づき砂防設備の必要な土地または治水砂防のため一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。

指定により砂防法の諸規定が適用されます。

禁止行為

砂防の設備を損傷する行為

制限行為(知事の許可が必要となります)

  • <1>土地の掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
  • <2>土石の採取、鉱物の採取またはこれらの堆積若しくは投棄
  • <3>立竹木の伐採
  • <4>施設または工作物の新築、改築、移転若しくは除却
  • <5>竹木の滑下または地引による搬出
  • <6>火入れまたはたき火

など、砂防指定地の現状を変更して土砂の流出等をきたし、またはそのおそれのある行為が制限行為となります。
制限行為の許可につきましては各地域整備センターにお問い合わせください。

砂防指定地の指定状況(センター・市町村別)

センター

市町村名

指定数

指定面積(ha)

市原整備事務所

市原市

6

296.21

夷隅地域整備センター

大多喜町

4

28.90

君津地域整備センター

君津市

6

137.17

 

袖ケ浦市

1

30.94

 

富津市

8

635.95

安房地域整備センター

南房総市

24

227.99

 

鋸南町

2

138.73

 

鴨川市

38

540.69

 

合計

89

2036.58

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

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