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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:433446

浜田川のプレジャーボートの不法係留対策について(令和3年4月16日)

発表日:令和3年4月16日

県土整備部河川環境課

二級河川浜田川には、多数の不法係留船等が認められ、周辺の生活環境の悪化がもたらされています。このため、「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」に基づき、適正化区域及び重点適正化区域として指定し、強制移動等の措置により、不法係留の早期解消を図ってまいります。

 

概要

「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」に基づき、適正化区域及び重点適正化区域として令和3年5月17日に指定し、河川法に基づく簡易代執行や行政代執行と併せて令和3年6月末までに、不法係留されている船舶等の撤去を行います。

指定区域(適正化区域及び重点適正化区域)


画像をクリックすると拡大表示します(JPG:299.6KB)

千葉市花見川区幕張町1 丁目地先から千葉市美浜区美浜地先
二級河川浜田川水系浜田川
浜田橋~浜田川河口まで

放置船の現況(3月末時点)

プレジャーボート22隻、漁船3隻、沈船9隻

区域指定の日程

告 示 日(県報登載日) 令和3年4月16日
区域指定日(効力発生日) 令和3年5月17日

区域内の措置内容

1 適正化区域内の措置

  • 放置プレジャーボートの所有者等に対する指導
  • 放置プレジャーボートの所有者等の氏名等の公表

2 重点適正化区域内の措置

  • 放置プレジャーボートの強制移動
  • 最高50万円の罰金

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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