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更新日:令和8(2026)年8月6日

ページ番号:335542

敷金は賃貸物件を明け渡した後、返してもらえますか。また、原状回復義務とはどういうことですか。

質問

敷金は賃貸物件を明け渡した後、返してもらえますか。また、原状回復義務とはどういうことですか。

回答

敷金とは?
敷金は、借主が契約時に貸主へ預け入れるもので、賃料の滞納や不注意による物件の損傷等があった場合の修繕などの費用にあてるためのものです。借主に賃料の滞納等がなく、原状回復費用などの負担が生じない場合は、敷金は原則として借主に返されることになります。


●原状回復義務とは?
賃貸借契約が終了し賃借人が物件を明け渡す際には、賃借人は自分の不注意などによって生じた傷や汚れを元の状態に戻さなくてはなりません。この義務のことを原状回復義務といいます。

●敷金をめぐるトラブルについて
賃貸住宅の敷金をめぐるトラブルでは、多くの場合、原状回復義務をどのように考えるかが問題となります。
これに関して、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「畳の変色,フローリングの色落ち」など通常損耗や経年劣化、また「浴槽・風呂釜等の取替え」などは、原則として、貸主が負担すべきとされています。(※)
国民生活センターのホームページ、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページにも詳しい情報・事例が掲載されていますので、そちらもご覧ください。
なお、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住宅相談窓口では、賃貸住宅に関する相談も受け付けております。

(※)このガイドラインは賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。既に賃貸借契約を締結している場合は、契約内容に沿った取扱いが原則となります。ただし、契約書の条文があいまいな場合や、契約内容に疑問がある場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合ってください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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