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更新日:平成29(2017)年9月21日
ページ番号:335561
マンション購入のため手付金を支払いましたが、欠陥が多々あることが判明しました契約解除はできますか。
欠陥が、「隠れた瑕疵」に該当し契約の目的を達成できない場合に限り、瑕疵担保責任による契約解除を行うことができます。その他、法律に基づく解除、手付放棄による解除、話し合いによる解除、錯誤や詐欺による解除があります。
契約解除についての様々な相談事例が、(財)不動産適正取引推進機構のホームページに掲載されています。
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