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更新日:平成29(2017)年9月18日

ページ番号:335541

購入した住宅に欠陥がありました。どうしたらよいですか。

質問

購入した住宅に欠陥がありました。どうしたらよいですか。

回答

欠陥が、「隠れた瑕疵」に該当する場合は、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追及でき、買主は、契約の解除や損害賠償の請求ができます。
「瑕疵」とは、その種のものが通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていなかったことを、「隠れた」とは、買主が知らず、又は知り得なかったことをいいます。
瑕疵担保責任についての詳しい内容は、(財)不動産適正取引推進機構のホームページで紹介されています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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