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更新日:平成29(2017)年9月18日

ページ番号:335539

宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。

質問

宅地や住宅の取引に際し、業者が説明すべき事項はどのようなことですか。

回答

宅地建物取引業者は、取引の当事者に対し、取引する物件と取引条件について一定の重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を契約の成立前までに交付し説明しなければならないことになっています。宅地建物取引業者が説明しなければならない事項については、宅地建物取引業法35条に列挙されています。
重要事項説明書は、必ず契約前にもらい、不明な点などは納得するまで説明を求め、理解したうえで契約することが大切です。
詳しくは、宅地建物取引に関するアドバイス(千葉県建設・不動産業課HP)を参照してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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