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更新日:令和5(2023)年11月24日

ページ番号:2560

子どもの委託について

1  委託とは

委託とは、児童相談所で保護した子どもを、養育することが適当であると判断した里親等に養育してもらうことです。

あくまで、委託先は児童相談所が決定するため、里親の気に入った子どもを自由に選択できるわけではありません。

2  子どもを委託されたら

  • 子どもが委託されたら、まず、その子どもを家族の一員として迎え入れてください。
  • 里親と子どもが地域で生活しやすくなるよう、新たに里親委託する際に、各児童相談所で里親の生活する地域の関係機関が集まって「里親応援ミーティング」を行います。
  • 学齢児は子どもの年齢に応じて学区内の学校へ通わせてください。
  • 原則的に、児童相談所が里親と実親の間に入り相談を進めますので、里親が直接実親と対応することはありません。
  • 養育費用については、定められた額が毎月公費で支給され、里親の口座に振り込まれます。里親措置費について
  • 医療費は、児童相談所で発行する受診券(保険証を持っている子どもは併用)によって支払うことができます。医療機関に提示すると、保険対象の医療費については公費で支払われます。
  • 所得税法上の扶養控除が認められます。
  • 子どもにとって慣れない環境で生活することは不安ですし、また里親の皆さんにとってもたいへんであることと思います。子どもが安定した生活ができるよう児童相談所の職員や里親支援機関(PDF:91KB)の職員が定期的に訪問するなど、一緒に考えながら進めていきます。

3  子どもの委託解除について

子どもが里親から委託解除になる場合には、下記の3つのケースがあります。

  • a  家庭引取り
    保護者が養育可能となった場合には、家庭引き取りを検討していきます。引き取りの時期や方法については、児童相談所が調整します。
  • b  満年齢
    子どもが18歳になるまでは、原則的に継続して養育することが可能です。また、18歳を超えても継続した支援が必要な場合には、児童相談所と相談の上、20歳まで養育を延長することができます。
  • c  養子縁組
    養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
    • ア  普通養子縁組
      未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要となります。養子と実親との間の遺産相続や扶養義務などの法律関係はそのまま残ります。戸籍の続柄は「養子」と記載されます。15歳未満の養子縁組については、親権者の承諾が必要になりますが、15歳以上の場合には、本人の意思表示により養子縁組が可能です。
    • イ  特別養子縁組
      委託された子どもが15歳未満で、原則として実親が同意している場合で、養親との親子関係を新たに結び、かつ実親との親子関係を解消することが子どもにとって有益であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。戸籍の続柄には「子」と記載されます。特別養子縁組は普通養子縁組と違い、一旦成立しますと原則として離縁はできません。

※特別・普通養子縁組を前提として里親委託した場合、少なくとも6ヶ月以上養育期間を見た上で、里親から家庭裁判所に養子縁組についての申し立てを行うことになります。

4 里親のレスパイト・ケアについて

円滑な子育てには里親自身のリフレッシュも必要です。レスパイト・ケアとは里親が一時的に休息することを希望した場合に、児童養護施設等や他の里親へ子どもを預けることができる制度です。利用に際しては、管轄の児童相談所へご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課社会的養護推進室

電話番号:043-223-2322

ファックス番号:043-224-4085

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