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更新日:令和4(2022)年6月1日

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加害者を罰してほしい|DV被害者支援

加害者からの暴力をやめさせたい、逮捕してほしいなどを考える場合は、最寄りの警察に相談してください。

警察はどのような対応をしてくれますか?

  • 生命や身体に重大な危害が及ぶような緊急の場合、110番通報するか最寄りの警察署、交番、駐在所に駆け込んで、自身の安全を確保してください。
  • 警察では、被害者の方からの相談により次のような措置をとり、被害者の安全を図ります。
    1. 暴力の制止
    2. 被害者の保護
    3. 暴力による被害の発生を防ぐための措置(自宅周辺のパトロールなど)
    4. 被害者の意思を踏まえた捜査、検挙
    5. 口頭による指導警告
  • 被害者が裁判所に対して保護命令申立をして決定された場合、その命令は警察にも伝達されます。これを受けて警察は、加害者に対する指導を行い、必要に応じて被害者の保護の強化を行います。保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班

電話番号:043-223-2376

ファックス番号:043-224-4085

【注意事項】
このフォームからはご相談はお受けできません。
DV被害に関してご相談されたい女性の方は、女性サポートセンターの電話相談「043-206-8002」をご利用ください。
女性サポートセンターでは、24時間365日電話でのご相談をお受けしております。

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