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更新日:令和6(2024)年3月15日

ページ番号:645743

令和6年度千葉県民間シェルター等活動支援補助金について

千葉県では、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の行う先進的な取組を支援するための補助事業を実施する予定です。

この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。
(参考:「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)公募要領」(PDF:303.9KB))

ついては、下記により事業を実施する団体を募集します。

1.募集の概要

「千葉県民間シェルター等活動支援補助金公募要領」(PDF:288.4KB)に基づき、事業を実施する団体を募集します。

2.補助金の対象となる事業

民間シェルター等の基本的な取組に加えて行う「先進的な取組」で、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を補助の対象とします。(詳細については公募要領を参照)

(1)受入体制整備事業

被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業

(2)専門的・個別的支援事業

被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業

(3)切れ目ない総合的支援事業

施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

用語の定義等(詳細は公募要領を参照)

配偶者暴力の被害者等

DV被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指します。

民間シェルター等

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、DV被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体又はDV被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体を指します。

なお、本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則としますが、法人格を有しない団体であっても、以下を満たし、県が適当と認める場合には、対象団体として認められるものとします。

  • (1)事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
  • (2)団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制及び事務所所在地やシェルター施設の存在が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
  • (3)政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
  • (4)過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績があること。

先進的な取組

シェルターの基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、DV被害者等に対する支援が充実すると認められる取組を指します。

3.応募資格

次の要件をすべて満たす民間団体(法人格の有無を問わない)とします。ただし、法人格を有しない団体については、上記2の用語の定義等の民間シェルター等に記載する(1)~(4)の全てを満たし、県が適当と認める場合に限って応募資格があるものとします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
  2. 県内に事業所等を有すること
  3. DV被害者等を対象とした民間シェルター等の運営に関する活動実績を令和5年4月時点で3年以上有する見込であること
  4. 事業の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
  6. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制の下にある団体でないこと

4.補助期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

5.補助金額

民間シェルター等1か所当たり、1,000万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分の10を交付します。

(注)県と政令指定都市へ申請を行うことは妨げませんが、申請内容の重複及び補助を受ける金額の合計額が1,000万円を超えないよう調整するとともに、県において重複の有無及び補助金額の合計額の確認ができるよう、政令指定都市への応募書類等を添付してください。

6.応募方法等

(1)公募要領の配布期間

  • 令和6年3月11日(月曜日)から4月19日(金曜日)まで

(2)提出書類

  1. 民間シェルター等活動支援補助金応募書(様式1)(ワード:38.5KB)
    民間シェルター等活動支援補助金応募書(様式1)(PDF:59.7KB)
  2. 民間シェルター等活動支援補助金所要額調新規分(様式2-1)(エクセル:12.7KB)
    民間シェルター等活動支援補助金所要額調書新規分(様式2-1)(PDF:88.6KB)
  3. 民間シェルター等活動支援補助金所要額調継続分(様式2-2)(エクセル:12.5KB)
    民間シェルター等活動支援補助金所要額調書継続分(様式2-2)(PDF:74.5KB)
  4. 民間シェルター等活動支援補助金実施計画書(様式3-1)(エクセル:14.4KB)
    民間シェルター等活動支援補助金実施計画書(様式3-1)(PDF:128.7KB)
  5. 事業所要額・実施工程(様式3-2)(エクセル:16.6KB)
    事業所要額・実施工程(様式3-2)(PDF:176.3KB)
  6. 事業管理表(様式4)(エクセル:15.5KB)
    事業管理表(様式4)(PDF:109.8KB)
  7. 直近の年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)など団体の財務状況が分かる資料
  8. 法人の登記簿謄本(申請日前3か月以内のもの)
  9. 法人格のない団体が応募する場合は以下の書類
  • 役員名簿・職員名簿等
  • 令和6年4月時点における過去3年間の総会等の議事録等
  • 令和6年4月時点における過去3年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)など団体の財務状況が分かる資料
  • 令和6年4月時点において過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績がわかる書類(契約書、実績報告書等の写し)

(3)提出期限

令和6年4月19日(金曜日)午後5時必着

提出期限までに到着したものに限り受け付けます。

(4)提出方法

件名を「千葉県民間シェルター等活動支援補助金応募」とし、電子メールにより上記1~6を電子媒体(EXcel)により、1及び7から9を電子媒体(PDF)により、下記(5)記載のmailアドレスに提出してください。

なお、8については別途原本を郵送又は持参により、7及び9については別途原本証明した写しを郵送又は持参により、下記(5)まで提出してください。

(5)配布及び提出先

千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班「千葉県民間シェルター等活動支援補助金担当」

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎13階)

電話:043-223-2376

ファックス:043-224-4085

mail:katei9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
 ※アットマークを@に変換の上、送付してください。

7.留意事項

  • 本事業は、千葉県では補助事業として実施予定です。
  • 本事業は、千葉県の予算の範囲内で国に申請し、国において交付決定された金額で補助金を支給します(国において交付決定されなかった場合、実施いたしません。)
  • 千葉県で行う審査の他に、先進的な取組に当たるか否か等について、内閣府の選定審査委員会においても審査があります。審査結果は、応募者宛てに通知します。
  • 審査結果は、応募者に対し、補助金交付の候補者となった旨お知らせするものであり、補助金の交付は、別途、必要な手続を経て正式に決定します。

8.応募書類提出に当たっての注意事項

  1. 応募書は、様式に沿って作成してください。
  2. 応募書類の虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。
  3. 公募要領第3応募資格に該当しないものが提出した応募書類は、無効となります。
  4. 応募書類の作成及び提出にかかる費用は、応募団体の負担とします。
  5. 電子メールでの提出時は、件名を「補助金応募」とし、本文に連絡先を明記してください。また、郵送又は持参を要する書類については、封筒に補助金応募と明記してください。
  6. 提出後の応募書類については、原則として、資料の差し替え等は不可とし、採用、不採用にかかわらず返却はしません。
  7. 提出書類については、秘密保持に十分配慮するものとし、応募審査以外には無断で使用しません。
  8. 計画書の審査に当たり、必要に応じて申請者からの申請書類の内容についてヒアリングをすることがあります。また、必要に応じて書類等の作成及び提出を求めることがあります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班

電話番号:043-223-2376

ファックス番号:043-224-4085

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