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更新日:令和5(2023)年11月7日

ページ番号:2483

ひとり親家庭(母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦)等のための就業・自立支援事業の実施について

第5次千葉県男女共同参画計画」の自己評価結果の確認ひとり親家庭(母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦)等は、仕事と子育てをひとりで行わなければならないため、厳しい雇用情勢の中で、就業が困難な状況におかれています。
県では、ひとり親家庭等の就業による自立を支援するため、各種事業を実施しています。

新着情報

母子家庭等就業・自立支援センター事業

就業相談・職業紹介

一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会へ委託し、就業のための相談や職業紹介を行っています。
就業支援員が来所(要予約)、電話、ファックス、Eメールにより相談に応じます。
県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の母子家庭の母・寡婦の方が対象です。千葉市・船橋市・柏市にお住まいの方は関連リンクから各市の内容を御確認ください。

<内容>

  • 個々の状況に応じた就業相談、総合的なアドバイス
  • 無料職業紹介、就業情報の提供
  • 母子・父子福祉施策を活用するための情報提供

<相談窓口>

一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会(無料職業紹介所)
電話及びファックス番号:043-225-0608※就業相談専用番号
年末年始・祝日を除く毎週月曜日から金曜日の9時30分から16時30分まで受付
ホームページ:千葉県母子寡婦福祉連合会HP外部サイトへのリンク
Eメール:chibak-bosi@ce.wakwak.com

“雇用主の皆様へ”

ひとり親家庭等の就業について、ご理解・ご協力をいただきますようお願いします。
求人情報を提供していただける場合は、上記相談窓口へご連絡ください。

就業支援講習会

就業に結びつく資格や技能を習得するため、県内のひとり親家庭の父母等を対象とした就業支援講習会を民間の各種学校等への委託により開催しています。

面会交流支援事業

平成24年4月施行の民法改正により、協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、「養育費の支払」とともに「親子の面会交流」が明示されました。
面会交流が子の健やかな育ちを確保する上で有意義であること、別居親が養育費を支払う意欲につながるものであることなどから、千葉県では、概ね次の条件に該当する方に対して、家庭裁判所の調停委員経験者等による、付き添いや受渡し援助と、その費用の助成を行います。

  1. 支援対象者
    • 子どもが14歳以下であること
    • 同居親と子どもが千葉県内在住であること
    • 同居親・別居親のいずれかが児童扶養手当を受けているか、受けている者と同様の所得水準であること
    • 離婚時等に父母間で面会交流の取り決めを行っており、また、本事業の支援を受けることも合意していること
    • 過去に本事業の対象となっていない者
  2. 事業開始日
    平成25年7月1日

<問い合わせ先>
一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会(千葉県母子家庭等就業・自立支援センター)
電話:043-222-5818(年末年始・祝日を除く毎週月曜日から金曜日の9時30分から16時30分まで受付)

給付金の概要

平成29年11月からマイナンバーを利用した情報照会により、添付書類の一部が省略可能となります

平成29年11月13日より、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金の受給申請の際には、マイナンバーを利用した情報照会を行うことにより、提出していただく書類の一部が省略可能となります。詳しくは、市にお住まいの方は各市窓口へ、町村にお住まいの方は管轄する健康福祉センターまでお問い合わせください。

母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

自主的に資格取得などの指定対象教育訓練講座を受講する場合に、訓練給付金を支給する制度です。

  1. 支給対象者

    児童扶養手当支給又は同様の所得水準の母子家庭の母、父子家庭の父で、

    • 就業のために教育訓練が必要であると認められた者
    • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことがない者
  2. 対象講座
    • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
    • 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
    • その他、上記に準じ知事が地域の実情に応じて対象とする講座
  3. 支給額等
    • 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座については、受講料の6割相当額(上限200,000円とする。ただし、12,000円を超えるもの)
      ※受講前に講座の指定を受け、修了後に支給申請
    • 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座については、受講料の6割相当額(修学年数に400,000円を乗じた得た額を上限とする。ただし、12,000円を超えるもの)
      ※受講前に講座の指定を受け、修了後に支給申請
    • 雇用保険制度の教育訓練給付を受給している場合は、上記各支給額より教育訓練給付金の支給額を差し引いた額。ただし、その額が12,000円を超えない場合は支給しない。(雇用保険制度の教育訓練給付を受給できる場合は、原則、教育訓練給付の申請を行うこと。)

母子家庭高等職業訓練促進給付金等事業及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業

対象資格の取得のため1年以上(令和3年度から令和5年度に限り、一部の講座は6月以上)の課程で養成機関において修学する場合に、期間中の生活負担を軽減するために訓練促進給付金を支給し、修了時に修了支援給付金を支給する制度です。

  1. 支給対象者

    児童扶養手当受給者又は同様の所得水準の母子家庭の母、平成25年4月1日以降に修業を開始した父子家庭の父であって、

    • 対象資格の養成機関で1年以上(令和3年度から令和5年度に限り、一部の講座は6月以上)修学し、資格を取得見込みの者
    • 就労・育児と修業の両立が困難で、訓練促進給付金が必要であると認められた者
    • 過去に高等職業訓練促進給付金(従前の「高等技能訓練促進費」による支給も同様の扱い)や雇用保険制度による類似給付を受給していない者
  2. 対象資格の例
    • 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
  3. 支給額等

(1)高等職業訓練促進給付金

課税・非課税、入学年度別支給月額・対象期間
区分

平成24年度入学者

※母子家庭の母のみ

平成25年度以降入学者

支給月額

市町村民税非課税世帯

100,000円

100,000円

※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については140,000円

支給月額

市町村民税課税世帯

70,500円

70,500円

※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については110,500円

支給対象期間 修業する全期間のうち上限36か月 修業する全期間のうち上限48か月

(2)修了支援給付金
※修了時に支給

  • 市町村民税非課税世帯:50,000円
  • 市町村民税課税世帯:25,000円
  • 高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関に在学されている方は「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の貸付を利用できます。ただし、同趣旨の他の支援制度を利用している場合は、利用できないことがあります。詳しくは千葉県社会福祉協議会福祉資金部(043-244-2945)にお問い合わせください。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験のための講座を受講し、修了した場合に修了時給付金を、当該試験に合格した場合に合格時給付金を支給する制度です。

1.支給対象者

次の条件を満たすひとり親家庭の親及び児童

  • (1)ひとり親家庭であって、親が児童扶養手当受給者又は同様の所得水準の者
  • (2)支給を受けようとする者の就業経験や資格の取得状況などから高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者。
  • (3)過去に本事業を受給していない者。

2.対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座

3.支給額

(1)受講開始時給付金

受講経費の30%に相当する額(上限75,000円、下限4,001円)

(2)受講修了時給付金

受講経費の40%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計は100,000円までを限度に支給、下限4,001円)

(3)合格時給付金

受講経費の20%に相当する額

ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計は150,000円までを限度に支給。

<相談・問い合わせ>

  • お住まいの町村を所管する健康福祉センター地域福祉課(地域保健福祉課)へご相談・お問い合わせください。
    健康福祉センター一覧
  • 市にお住まいの方は、各市へお問い合わせください。
    県内市町村一覧

 

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親の方を対象に、住居の借上げに必要となる資金を無利子で貸付ける住宅支援資金貸付事業を実施しています。

1.貸付対象者

次の(1)から(3)の全てに該当するひとり親の方

  • (1)千葉県内(千葉市を除く)の賃貸住宅に居住している方
  • (2)児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当受給者と同等の所得水準にある方を含む)
  • (3)母子・父子自立支援プログラム(※)の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方
  • ※母子・父子自立支援プログラムは、児童扶養手当受給者の自立を促進するため、個々の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラムを策定し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施するものです。母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施状況は、自治体ごとに異なります。母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施状況は市に居住されている方はお住まいの市に、町村部にお住まいの方は、お住まいの町村を管轄する健康福祉センターにお問い合わせください。

2.貸付額等

  • (1)貸付額は家賃(管理費、共益費を含む)の実費(月額上限4万円※)
  • (2)貸付期間は12か月以内
  • (3)利子は無利子
  • (4)原則四半期ごとに振込で貸付けを実行
  • ※住居確保給付金等の他の支援制度を受けている場合は、他の支援制度の支給額を勘案し上限が制限されることがあります

3.貸付金の返還免除等

次の(1)又は(2)に該当する場合は、貸付金の返還が免除されます。

  • (1)現に就業していない方が、貸付開始から貸付終了後1年までの間に母子・父子自立支援プログラムに準じて就職し、就労を1年間継続した場合
  • (2)現に就業している方が、貸付開始から貸付終了後1年までの間に母子・父子自立支援プログラムに準じ、プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業した場合
  • その他の返還免除や返還猶予の条件については、問い合わせ先にお問い合わせください

4.貸付金の返還

次の(1)又は(2)に該当する場合は、貸付金を返還いただきます。

  • (1)住宅支援資金の貸付契約が解除された場合
  • (2)貸付終了後1年が経過した時点で、就職できていない等返還免除条件に該当していない場合
  • その他、貸付金の返還に関する詳細については、問い合わせ先にお問い合わせください

5.問い合わせ先

ひとり親家庭住宅支援資金の貸付の詳細については、以下にお問い合わせください。

その他の就業支援

 国では、再就職や転職を目指す方を求職者支援制度を実施しています。対象者や活用要件などの制度の詳細は以下のバナーから厚生労働省のホームページへアクセスいただくか、お近くのハローワークにお問い合わせください。

 なお、国の求職者支援制度を利用する場合、高等職業訓練促進給付金等の支援を利用できない場合がありますので、詳細は市にお住まいの方は市、町村にお住まいの方は健康福祉センター又はお近くのハローワークにお問い合わせください。

求職者支援制度へのリンク外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

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