ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(生活・福祉・医療) > 保健・医療 > 診療所に一般病床を届出により設置又は増床しようとする際の手続について
ここから本文です。
更新日:平成24(2012)年2月28日
健康福祉部医療整備課管理指導室
電話:043-223-3884 FAX:043-221-7379
「医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに規定に基づく診療所に係る取扱要領」を定めました。
「診療所の基準」に該当する診療所に一般病床を設置又は増床しようとする開設者又は開設予定者(以下、「開設者等」という。)は、千葉県健康福祉部医療整備課(以下、「県」という。)へ「計画書」を提出し、県は、必要に応じ千葉県医療審議会病院部会の意見を聴いたうえで、適否を決定します。
なお、県の決定後、開設者等は、当該診療所の所在地を管轄する「健康福祉センター(保健所)」へ設置(増床)に係る手続を行うとともに、毎年、「報告書」を県へ提出してください。
届出による一般病床の設置が可能な診療所の基準
基準(PDF:58KB)
計画書(様式第1号)
様式第1号(ワード:45KB)
様式第1号(PDF:100KB)
平成20年10月1日(水曜日)
千葉県健康福祉部医療整備課管理指導室(千葉県庁本庁舎13F)
2部
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に係る取扱要領
取扱要領(PDF:112KB)
医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所
該当診療所一覧(PDF:83KB)
関連リンク
よくある質問