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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 【医療法】病院等の人員の増員命令、業務の停止命令
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:27512
健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)
医療法第23条の2
医療法施行規則第22条の4の2の規定による医師、歯科医師、看護師その他の従事者の員数が第19条又は第21条の2に規定する員数の標準の2分の1以下である状態が2年を超えて継続している場合であって、県医療審議会が法律第23条の2の規定により、知事が措置を採ることが適当であると認める場合
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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