【医療法】病院等の開設許可の取消、閉鎖命令等
担当部署
健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)
根拠法令等及び条項
医療法第29条第1項
処分基準
- 1号の「正当な理由がないのに」とは、建設工事中であること等の止むを得ない事情がない場合をいう。なお、資金繰り等、自己の責に帰すべき事由により工事が中断している場合は、「正当な理由」があるとは認めない。
- 2号については、法令の規定により、具体的に規定され尽くしているので、処分基準を定めない。
- 3号については、どのような「犯罪若しくは医事に関する不正行為」があれば当該処分をなすかについては、不正行為等の反社会性の程度・情状等により個別具体的にその該当性を判断することになるので、あらかじめ基準を設定できない。
- 処分の種類については、次のとおりである。
- ア1号に該当する場合、開設許可の取り消し
- イ2号・3号に該当する場合、命令又は処分に対する違反の状況・程度によって、個別具体的に適当と認める処分をなすことになるので、あらかじめ基準を設定できない。(病院については医療整備課。診療所・助産所に対する処分のうち、開設許可の取消ついては医療整備課が担当する)
設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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