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更新日:令和6(2024)年4月16日

ページ番号:19311

施術所関係様式

  • 各種届出について添付書類に免許証の写しが必要な場合は、保健所において免許証原本で確認しますので、必ず免許証を持参してください。
  • 厚生労働大臣免許保有証外部サイトへのリンク」は免許証に代わるものではありませんので手続には使用できません。
  • 各種手続きに当たっては、「開設等の手引き(PDF:240.9KB)」を御一読ください。
事項 様式

1.施術所を開設した場合

(1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき

(2)業務の種類が、柔道整復のとき

施術所開設届(ワード:75KB)

施術所開設届(PDF:56.3KB)

2.開設届事項の一部を変更した場合

(1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき

(2)業務の種類が、柔道整復のとき

施術所開設届出事項中一部変更届(ワード:36KB)

施術所開設届出事項中一部変更届(PDF:52.1KB)

3.施術所を休止、再開又は廃止した場合

(1)業務の種類が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為のとき

(2)業務の種類が、柔道整復のとき

施術所(休止、廃止、再開)届(ワード:36KB)

施術所(休止、廃止、再開)届(PDF:47.5KB)

4.専ら出張のみによって業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為)を開始した場合

出張業務開始届(ワード:35KB)

出張業務開始届(PDF:44.1KB)

5.専ら出張のみによって業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう又は医業類似行為)を始めた者が業務を休止、再開又は廃止した場合

出張業務(休止、廃止、再開)届(ワード:36KB)

出張業務(休止、廃止、再開)届(PDF:43.9KB)

6.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は医業類似行為の施術者が、その住所地(施術所を開設しているときはその所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとする場合

滞在業務届(ワード:36KB)

滞在業務届(PDF:34.3KB)

7.施術所開設届済の証明を必要とする場合

施術所開設届出済証明書(ワード:20KB)

施術所開設届出済証明書(PDF:43.6KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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