ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年4月28日
ページ番号:26775
[病院]健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第8条の2第2項、第9条第1項
病院、診療所または助産所を休止、廃止または再開した場合
廃止の場合:開設許可証・変更許可証・使用許可証
2部(診療所、助産所は1部)
【提出期限】
休止、廃止、再開後10日以内
管轄保健所
【受理権限者】
病院・・・知事、診療所・助産所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください