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更新日:平成23(2011)年7月28日
各保健所
随時
医療法第7条第1項
備考: 【手続き概要】 医師または歯科医師でない者が診療所を開設する場合
【添付書類】 1.周辺見取図 2.敷地平面図
3.建物平面図 4.開設者が法人である場合は、定款、寄付行為または条例
【提出部数】 2部 【提出期限】 事前 【受付窓口】 管轄保健所
【受理権限者】 保健所長 【手数料】 県収入証紙 19,000円 消印 保健所
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
処理機関の処理 7日間(県内保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
1営利を目的としない
2開設者が個人の場合、他の病院、診療所を開設、管理するものではなく、他の医療機関に勤務もしていない
3施設の構造設備及び従事者が医療法第21条第1項規定に基づく医療法施行規則の規定に適合する
4公的病院では、医療法第7条の2の規定による許可の制限の要件に該当しない
5診療所については、長期収容が予想される患者の収容施設を有しない(療養病床を除く)
6助産所については、医療法第19条の規定による嘱託医師が置かれている。また、妊婦、産婦、じょく婦10人以上の収容施設を有しない。
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
第14号様式 診療所開設許可申請書(Microsoft Word)
第14号様式 診療所開設許可申請書(PDF)
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