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更新日:令和8(2026)年6月18日

ページ番号:851903

【医療法】オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書

受付窓口等

受付窓口

各保健所(保健所一覧

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第9条第2項

医療法施行規則第5条の2

備考:

【手続概要】オンライン診療受診施設の設置者が死亡又は失踪宣告を受けた場合
【添付書類】

  1. 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)

【届出義務者】

  • 死亡の届出義務者とは次の者をいう。(戸籍法第87条)

    (1)同居の親族(2)その他の同居者(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

  • 失踪の届出義務者とは、失踪宣告の裁判を請求したものである。(戸籍法第94条)

【提出部数】1部、【提出期限】死亡(もしくは失踪)後10日以内
【受付窓口】管轄保健所、【受理権限者】保健所長

様式ダウンロード

(第41号様式)オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書(ワード:21.8KB)

(第41号様式)オンライン診療受診施設設置者死亡・失踪届出書(PDF:3.8KB)

※千葉市、船橋市及び柏市においては、様式が異なりますので直接保健所にお問い合わせください。

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考

  • オンライン診療に関する最新情報については、下記厚生労働省ホームページを御参照ください。

オンライン診療について(厚生労働省)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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