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更新日:令和8(2026)年6月18日
ページ番号:851841
各保健所(保健所一覧)
随時
医療法第8条第2項
医療法施行令第4条第4項
備考:
【手続概要】オンライン診療受診施設設置届出事項を変更した場合
【変更届を必要とする事項】
※設置者そのものの変更又は設置場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「設置」の手続きとなります。
【添付書類】
【提出部数】1部、【提出期限】変更後10日以内
【受付窓口】管轄保健所、【受理権限者】保健所長
(第38号様式)オンライン診療受診施設設置届出事項変更届(ワード:27.7KB)
(第38号様式)オンライン診療受診施設設置届出事項変更届(PDF:4.8KB)
※千葉市、船橋市及び柏市においては、様式が異なりますので直接保健所にお問い合わせください。
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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