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更新日:令和8(2026)年6月18日

ページ番号:851841

【医療法】オンライン診療受診施設設置届出事項変更届

受付窓口等

受付窓口

各保健所(保健所一覧

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第8条第2項

医療法施行令第4条第4項

備考:

【手続概要】オンライン診療受診施設設置届出事項を変更した場合

【変更届を必要とする事項】

  1. 設置者の住所、氏名
  2. 名称
  3. 設置の場所
  4. 敷地面積、平面図
  5. 建物の構造概要、平面図
  6. 設置者が法人であるときは、定款・寄付行為又は条例

※設置者そのものの変更又は設置場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「設置」の手続きとなります。

【添付書類】

  1. 敷地の面積、建物の構造を変更する場合には、その内容を示す変更前・変更後の平面図(変更部分を明示してください)
  2. (法人の場合)定款、寄付行為又は条例を変更する場合には、その定款・寄付行為又は条例を添付すること。

【提出部数】1部、【提出期限】変更後10日以内
【受付窓口】管轄保健所、【受理権限者】保健所長

様式ダウンロード

(第38号様式)オンライン診療受診施設設置届出事項変更届(ワード:27.7KB)

(第38号様式)オンライン診療受診施設設置届出事項変更届(PDF:4.8KB)

※千葉市、船橋市及び柏市においては、様式が異なりますので直接保健所にお問い合わせください。

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考

  • オンライン診療等に関する最新情報については、下記厚生労働省ホームページを御参照ください。

オンライン診療について(厚生労働省)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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