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更新日:令和4(2022)年3月29日

ページ番号:26801

【臨床検査技師等に関する法律】衛生検査所の登録の変更

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項

手続概要

登録を受けた衛生検査所について、検体検査の業務の内容を変更しようとする場合の手続

提出書類

  1. (第53号様式)衛生検査所登録変更申請書(ワード:22KB)
    (第53号様式)衛生検査所登録変更申請書(PDF:31KB)
  2. 登録証明書
  3. 検体検査の業務の内容を追加する場合、新規登録申請に準じた書類(検査案内書等)

手数料

61,000円
※千葉県収入証紙での納付になります。

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理4日間(管轄保健所)
処理機関の処理10日間(医療整備課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

審査基準

  1. 衛生検査所の登録の変更に際して、変更内容が登録基準を満たしていること
    ※登録基準は臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条による
  2. 衛生検査所登録変更申請手数料が支払われていること
    ※使用料及び手数料条例による

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成10年5月15日付け厚生省健康政策局長通知)申請書受付の窓口は各県内保健所

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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