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更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:406810

各種手続きについて(令和元年度以前に貸付けが始まった方向け)

※以下は、修学生番号の先頭3桁が「094○○○○○」以前の方向けの案内となります。ご注意ください。

1.在学中の諸手続

在学中、次表に掲げる事由に該当する場合は、届出や報告をしなければなりません。

手続を怠った場合は、修学資金の貸付けを一時保留することがあります。

事由

提出書類

1

各学年の課程を修了したとき

  • 学業成績表

2

貸付けを辞退するとき

※辞退の場合は全額返還となります。

3

退学したとき

※退学の場合は全額返還となります。

4

休学・長期欠席したとき

5

停学となったとき

6

「4」「5」から復学したとき

7 留年等により、貸付期間が満了した後も養成施設に在学しているとき

8

氏名又は住所を変更したとき

※貸付金の振込先口座の名義も変更した場合は、修学資金振込口座申請書(PDF:126.1KB)及び通帳のコピーを添付

9

連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき

※連帯保証人を変更したときは、その実印を使用し、新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付

<提出方法>

県内養成施設に在学中の方:

養成施設を通して提出してください。

県外養成施設に在学中の方:

医療整備課へ郵送してください。

2.卒業時の諸手続

卒業時には、次表に掲げる事由に応じて、書類を提出しなければなりません。

手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

事由

提出書類

1

卒業したとき(貸付期間が満了したとき)

2

免許取得後、「県内」又は「県が指定する地域内」に就業したとき

※返還を就業予定期間、猶予します

※資格免許証又は登録済証明書の写しを添付

3

免許取得後、進学(看護関係のみ)したとき

※返還を進学予定期間、猶予します

4

免許を取得できなかったとき

※返還となります

5

免許取得後、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に就業しなかったとき

※返還となります

6

看護業務に就かなかったとき

※返還となります

7

氏名又は住所を変更したとき

8
  • 連帯保証人を変更したとき
  • 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき

※連帯保証人を変更したときは、その実印を使用し、新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付

<提出方法>

県内養成施設に在学中の方:

養成施設を通して提出してください。

県外養成施設に在学中の方:

医療整備課へ郵送してください。

3.業務従事中の諸手続

業務従事中は、次表に掲げる事由に応じて、書類を提出しなければなりません。

手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

※業務従事中とは、「県内」又は「県が指定する地域内」で業務に従事していることを指します。それ以外の場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、修学資金を返還していただきます。

事由

提出書類

1

毎年3月31日時点の状況を報告するとき

※毎年4月末までに提出してください

2

1か月以上の休暇(療養・産前産後・育児等)を取得するとき

※事由の発生を証明する書類(診断書の写し、母子手帳の写し又は在職期間証明書(PDF:51.8KB)等)を添付
※復職するときも、残りの就業予定期間(60か月から休職する前までに就業していた期間を差し引いた期間)について、修学資金返還猶予申請書を提出してください。

3

災害、病気その他著しく就業が困難な状況が発生したとき

4

就業先を変更したとき

※前就業先の在職期間証明書(PDF:51.8KB)を添付

5

返還免除になる前に退職し、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に再就業しないとき

※返還となります

※一部免除に該当する場合は、前就業先の在職期間証明書(PDF:51.8KB)を添付(一部免除については、「5.返還の手続について」をご覧ください)

6

氏名又は住所を変更したとき

7

  • 連帯保証人を変更したとき
  • 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき

※連帯保証人を変更したときは、その実印を使用し、新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付

8

借受人が死亡したとき

※死亡事由により扱いが異なります

※死亡診断書又は除籍謄本を添付

※死亡事由により扱いが異なります。詳細については、「4.返還免除の手続について」をご覧ください。

※業務従事は、常勤勤務であることが必要です。非常勤勤務は原則として認められません。ただし、非常勤勤務での就業も、フルタイムと同程度の勤務時間(およそ週30時間以上)であれば、業務従事期間として認めております。業務従事期間として認められるか不明な場合は、ご相談ください。

※転職活動期間は、原則として概ね1か月以内としております。それ以上の期間は、条例の免除要件に該当しないものとして修学資金を返還していただきます。また、転職活動期間は就業期間に算入されません。(病気等により、やむを得ず転職活動期間が1か月を超えてしまう場合は、ご相談ください。)

※休暇期間(療養、産前産後・育児など)は、業務従事期間に含みません。

<提出方法>

医療整備課へ郵送してください。

4.返還免除の手続について

修学資金は、次表に掲げる免除要件を満たした場合に、申請することで返還の債務が免除されます

手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。

事由

提出書類

1

養成施設を卒業後、1年以内に免許を取得し、「県内」又は「県が指定する地域内」で引き続き5年間(業務に従事していない期間を除く。)保健師等の業務に従事したとき

※「保健師等の業務」は、原則として常勤であって、かつ、保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事する業務(ただし、下位の資格で従事する業務は不可)

在職期間証明書(PDF:51.8KB)(全就業施設分)を添付(ただし、現況報告書等で全在職期間を報告済みの場合は添付不要)

2

  • 業務従事期間中に業務上の事由により死亡したとき
  • 業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき

※事由を証明する書類を添付

※休暇期間(産休、育休、療休、転職期間等)は業務従事期間に含みません。また、非常勤勤務(パート等)の期間は(原則として)含みません。

<提出方法>

医療整備課へ郵送してください。

5.返還の手続について

次表に掲げる事由に該当する場合は、修学資金を返還しなければなりません。

返還方法は、月賦・半年賦の均等払い(貸付けを受けた期間と同期間以内)又は一括払いとなります。

事由

提出書類

1

貸付決定が取り消されたとき(辞退、退学など)

※一部免除に該当する場合は、在職期間証明書(PDF:51.8KB)を添付

2

養成施設卒業後、1年以内に免許を取得しなかったとき

3

免許取得後、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に就業しなかったとき

4

返還免除を受ける前に「県内」又は「県が指定する地域内」で業務に従事しなくなったとき

5 返還免除を受ける前に業務以外の事由により死亡したとき
  • 口座振替による返還を希望する場合は、事前にお電話(043-223-3920)にて、所定の様式を請求してください。
    口座振替が可能な金融機関:みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、ゆうちょ銀行
  • インターネットからも口座振替の申し込みができます。お申し込みはこちらから「千葉県Web口座振替受付サービス

 Web口座振替申込対象金融機関:千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、ゆうちょ銀行

<連帯保証人について>

連帯保証人とは、債務者と連帯して債務を負う保証人のことで、債務者と全く同じ法律上責任を負います。連帯保証人が複数いても、それぞれの連帯保証人が債務の全額の返済を求められることがあります。

一部免除について

業務従事期間が5年未満で、貸付けを受けた期間以上業務に従事した場合は、一部金額が免除されます。

この場合の返還金額は、次のとおりです。

返還金額=貸付額-貸付額×業務に従事した月数÷(貸付けを受けた月数×2分の5)

※返還金額の1円未満の端数は切捨てとする。

※貸付けを受けた月数が24か月に満たないときは24か月とする。

<提出方法>

医療整備課へ郵送してください。

6.延滞利子

借受人は、修学資金を返還すべき日(納入通知書に記載された納入期限日、又は口座振替の引き落とし日)までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければなりません。

ただし、その計算をして得た額が100円未満の場合は、この限りではありません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室

電話番号:043-223-3920

ファックス番号:043-221-7379

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