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更新日:令和5(2023)年6月23日

ページ番号:465742

有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金(令和6年度実施予定分)について

補助制度の概要

(1)補助対象事業

以下の表の設備について、新規に設置するものに限ります。既存の設備の更新は対象となりません。

整備内容

対象施設

基準額

対象経費

補助率

スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)

病院(3,000平方メートル未満)

有床診療所、有床歯科診療所、有床助産所(6,000平方メートル未満)

※複数の棟がある場合には、棟ごとの延床面積

(1)通常スプリンクラー

対象面積1平方メートルあたり

19.9千円

(2)水道連結型スプリンクラー

対象面積1平方メートルあたり

19.2千円

(3)パッケージ型自動消火設備

対象面積1平方メートルあたり

23.2千円

(4)消防法施行令第32条適用設備

対象面積1平方メートルあたり

22.6千円

なお、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,019千円を加算する。

スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費

2分の1

自動火災報知設備

自動火災報知設備を新設する施設

1か所当たり(1施設当たり、棟ごとではありません)

1,050千円

自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費

定額

(※1)対象面積はスプリンクラーを設置する部分の面積及びスプリンクラーに代えて補助散水栓を併せて工事する部分の面積となります。

(※2)補助額は、基準額に対象面積に対象面積を乗じて得た額と、対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じた額となります。

(※3)「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」 (PDF:1,235.9KB)(平成26年10月16日消防予第412号)

(※4)基準額等は本日時点のものであり、後日に変更される可能性があります。

(2)提出書類

(1)事業計画書・施設面積内訳書

(2)整備面積(補助対象面積)の算出内訳を示す資料

(3)整備図面(スプリンクラーの設置部分を色付けし、対象面積を記載)

(4)見積書(複数の棟でスプリンクラーを整備する場合には、棟ごとに作成)

※2社以上から見積書を入手してください。千葉県へ提出する際は1社分のみお送りください。

(3)提出部数

事業計画書は1部を郵送、電子メールでも1部提出

整備図面、見積書は各2部を郵送(コピー可、図面は可能な限りA4またはA3サイズでお願いします)

(4)提出期限

令和5年7月19日(水曜日)(必着)

(5)提出先

〒260-8667千葉県中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室

E-mail:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(6)注意事項(必ず御一読ください)

  • 当補助事業は、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所に対し、スプリンクラー等を設置するための財政援助を行い、速やかに安全を確保することを目的とした事業であり、この目的が相当程度に果たされたと国が判断した場合には、予告なく終了される可能性があります。その場合には、当調査に回答いただいても不採択となります。
  • 当調査は、例年、事業実施年度の6月頃に行っていましたが、予算要求の都合上、前年度に医療機関の意向を確認する必要が生じたことから、今後は事業を実施する前年度に行わせていただきます。
  • 事業計画書等は、内容に変更があった場合には、改めて御提出いただく可能性があります。
  • 各施設からの要望額が国の予算額を超過した場合、不採択となることがあります。
  • 補助金の交付を受けるには、県からの内示前に契約・着工しないこと、令和6年度中に完了することが必要となります。
  • 事業計画提出後の計画変更、辞退は原則認められません。提出前に計画内容を精査していただきますようお願いします。
  • 当補助事業により整備した財産については、財産処分制限期間(消火設備は8年)が経過する前に処分(譲渡、転用、取り壊し等)した場合は補助金の返還が必要となる場合があります。
  • 例年財産処分の承認申請漏れが見受けられます、病床や病院の変更・廃止等処分の疑いがある場合は必ず事前に千葉県健康福祉部医療整備課までご相談ください。
  • 貴施設がスプリンクラー設備等の設置義務対象となるかについては、施設を所管する消防機関に確認してください。

補助要綱

補助金の手続等に関するQ&A

  • Q&A集(PDF:97.2KB) 
    補助対象、事業計画書の記載方法 、財産処分についての質問とその回答が記載されています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室

電話番号:043-223-3886

ファックス番号:043-221-7379

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