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ホーム > 生活・福祉・医療 > 保健・医療 > 医療保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度について > 後期高齢者医療制度について

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更新日:平成24(2012)年4月1日

後期高齢者医療制度について

1制度の概要

医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されました。

2運営

県内全市町村(54市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行います。

3対象者(被保険者)

具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。

  • ア75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • イ65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

4被保険者証(保険証)

加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

5患者の窓口負担(一部負担金)

医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。(従来の老人医療と同じ)

6運営の財源

患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。

図 運営の財源

7保険料

  • (1)後期高齢者の方々一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担していただくこととなります。
    原則として県内は均一の保険料となります。
    平成24年度及び平成25年度保険料
    均等割額:37,400円
    所得割率:7.29%
    なお、1人当たりの保険料額については、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算が可能です。
  • (2)所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。

軽減の基準額

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合は、均等額が軽減されます。

7割軽減:33万円
5割軽減:33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)
2割軽減:33万円+35万円×被保険者数

年金収入のみの世帯の場合の軽減措置は下表のとおり。

 区分

単身世帯

夫婦世帯※

7割軽減

~168万円

~168万円

5割軽減

-

~192.5万円

2割軽減

~203万円

~238万円

※夫婦世帯で、妻が135万円以下、夫は表の金額とした場合
保険料軽減の基準額

  • (3)被用者の子供と同居するなどにより被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、2年間5割軽減された均等割のみを負担することとなります。
  • (4)保険料の軽減措置がとられております。
    • ア均等割額7割軽減世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯について均等割額を9割軽減します。
    • イア以外の均等割額の7割軽減世帯について、8.5割軽減します。
    • ウ所得の低い方(具体的には年金収入211万円まで)について、所得割額を5割軽減します。
    • エ被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置(保険料の9割軽減)について、平成24年度も引き続き実施します。
  • (5)また、保険料の徴収事務については市町村が行います。
    年額18万円以上の年金受給者は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。
    ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、天引きになりません(納入通知書による納入となります。)。

不均一保険料

1人当たり老人医療費が県平均より20%以上低い市町村(旭市、匝瑳市、東庄町、芝山町)については、保険料負担の公平を図る見地から、不均一保険料が設定されました(平成20年度から6年間の予定)。

4市町の保険料について下表のとおり。(平成24年度及び平成25年度)

 区分

旭市

匝瑳市

東庄町

芝山町

均等割額

35,800円

35,900円

35,700円

36,100円

所得割率

6.97%

7.00%

6.95%

7.02%

8広域連合の財政リスクの軽減措置

国及び県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。

広域連合の財政リスクの軽減措置

  • ア高額医療費に係る公費負担
    (国1月4日・県1月4日)
  • イ保険料未納等に係る財政安定化基金
    (国1月3日・県1月3日・広域連合1月3日)
  • ウ低所得者等に係る保険料軽減分の公費負担(保険基盤安定制度)
    (県3月4日・市町村1月4日)

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課国保・高齢者医療室

電話:043-223-2453

ファクス:043-221-5769

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