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更新日:平成24(2012)年4月1日
医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行されました。
県内全市町村(54市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行います。
具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。
現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。(従来の老人医療と同じ)
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。

軽減の基準額
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合は、均等額が軽減されます。
7割軽減:33万円
5割軽減:33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)
2割軽減:33万円+35万円×被保険者数
年金収入のみの世帯の場合の軽減措置は下表のとおり。
|
区分 |
単身世帯 |
夫婦世帯※ |
|---|---|---|
|
7割軽減 |
~168万円 |
~168万円 |
|
5割軽減 |
- |
~192.5万円 |
|
2割軽減 |
~203万円 |
~238万円 |
※夫婦世帯で、妻が135万円以下、夫は表の金額とした場合

不均一保険料
1人当たり老人医療費が県平均より20%以上低い市町村(旭市、匝瑳市、東庄町、芝山町)については、保険料負担の公平を図る見地から、不均一保険料が設定されました(平成20年度から6年間の予定)。
4市町の保険料について下表のとおり。(平成24年度及び平成25年度)
|
区分 |
旭市 |
匝瑳市 |
東庄町 |
芝山町 |
|---|---|---|---|---|
|
均等割額 |
35,800円 |
35,900円 |
35,700円 |
36,100円 |
|
所得割率 |
6.97% |
7.00% |
6.95% |
7.02% |
国及び県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。

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