ここから本文です。
更新日:令和2(2020)年10月8日
ページ番号:2367
令和2年10月11日(日曜日)
(試験会場は「受験票」に記載し通知します)
※新型コロナウイルス感染症や台⾵等の影響により、実施⽅法(開始時刻等)に変更が⽣じた場合は、千葉県社会福祉協議会ホームページよりお知らせいたします。定期的に御確認くださいますようお願いいたします。
令和2年5月19日(火曜日)~6月30日(火曜日)最終日消印有効
(簡易書留による郵送でのみ受付)
令和2年5月19日(火曜日)~6月29日(月曜日)閉庁日除く
千葉県社会福祉協議会:043-204-1610
平成30年2月11日以降の介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は下記1~5のいずれかを満たす者になります。通算5年以上の実務経験が必要です。
保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください