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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 商工業 > 危険等防止のための措置命令(第27条第1項)
更新日:令和5(2023)年7月20日
ページ番号:27362
防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第1項
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定は不要であるため。)
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