ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】解体業者の変更の届出

更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25604

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】解体業者の変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第63条第1項

自動車リサイクル法施行規則第58条

備考:【手続概要】

  • 解体業者として許可を受けたものが、自動車リサイクル法第61条第1項各号に掲げる事項(解体業の手引きの51ページから52ページに説明されている事項)を変更した場合に届け出る。
  • 変更があった日から30日以内に届け出る。
  • 届出書類は原則として持参する(郵便での受付が可能なものについては解体業の手引きの52ページ参照)。なお、事前相談及び届出書の提出に当たっては電話予約の上来課する。
  • 複数の事業所をもつ事業者が、一つの事業所を追加又は廃止する場合も変更届が必要。なお、事業所を新たに追加する場合には他法令の調整を行う必要がある。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第61条第1項、第67条第2項で準用する第61条第2項

様式ダウンロード

解体業変更届出書(ワード:30KB)/解体業変更届出書(PDF:38.8KB)

届出書の他誓約書及びその届出に係る変更後の書類(解体業の手引きの51ページから52ページに説明されている書類(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの))を添付する。なお、事業計画書及び収支見積書の様式及び標準作業書の記入例は以下からダウンロードできる。

正本1部及び副本2部(1部は申請者に返却)を提出すること。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?