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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25601

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者の廃業等の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第59条で準用する第48条第1項

自動車リサイクル法施行細則第3条

備考:【手続概要】

  • フロン類回収業者が以下のいずれかに該当することとなった場合に()内に記載した者が届け出る。
    • 死亡した場合(その相続人)
    • 法人が合併により消滅した場合(その法人を代表する役員であった者)
    • 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(その破産管財人)
    • 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合(その清算人)
    • その登録に係るフロン類回収業を廃止した場合(フロン類回収業者であった個人又はフロン類回収業者であった法人を代表する役員)
  • 廃業等があった日から30日以内に届け出る。
  • 郵送での受付可能。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第59条で準用する第48条第2項

様式ダウンロード

フロン類回収業廃業等届出書(ワード:16.9KB)/フロン類回収業廃業等届出書(PDF:44.9KB)

登録に係る業をすべて廃止した場合には登録通知書(原本)を添付する。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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