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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】引取業者の廃業等の届出
更新日:令和6(2024)年12月10日
ページ番号:25597
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班 電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業所がある場合には当該市役所
随時
自動車リサイクル法第48条第1項
自動車リサイクル法施行細則第2条
自動車リサイクル法第48条第2項
引取業廃業等届出書(ワード:17.4KB)/引取業廃業等届出書(PDF:43.3KB)
登録に係る業をすべて廃止した場合には登録通知書(原本)を添付する。
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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