ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 処分基準(自動車リサイクル法) > 【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者への基準遵守命令

更新日:令和5(2023)年8月18日

ページ番号:26999

【使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)】フロン類回収業者への基準遵守命令

担当部署

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

根拠法令等及び条項

自動車リサイクル法第20条第3項

処分基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

自動車リサイクル法第20条第2項

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?