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更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:468387
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第45号)
地方自治法第15条第1項
令和3年9月28日
令和3年11月17日
本改正は、一部の用語の整理及び押印廃止に伴う届出書の様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:100.2KB)
新旧対照表(様式)(PDF:72.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(県庁本庁舎4階)
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