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更新日:令和4(2022)年12月1日

ページ番号:341101

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の改正について

概要

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号)が令和元年6月5日に公布され、令和2年4月1日より施行されます。本改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器廃棄時の回収率向上のため、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みが作られます。

改正内容

本改正では、機器廃棄時のフロン類の引渡しの規制が強化され、フロン類の引渡義務違反や引取証明書の保存義務違反等に、行政指導や命令等を経ることなく即座に刑事罰(罰金)が科せられる直接罰が追加されます。そのほか、都道府県が行う立入検査の対象に建物解体業者と廃棄された機器を引取る廃棄物・リサイクル業者等が追加されます。

機器廃棄の際の義務等

機器の管理者は、機器を廃棄する際にフロン類を引渡さなければ、即座に罰金が科せられます。また、廃棄する機器を廃棄物・リサイクル業者等に処理の委託をする場合、フロン類の回収が証明できない機器は引渡すことができなくなります。

建物解体時の機器廃棄の際の義務等

現行法では、解体工事元請業者は、建物解体において機器の有無を事前に確認し、その結果を発注者に書面で説明することまでが義務付けられていますが、本改正により、その書面の写しを3年間保存することも追加で義務付けられます。

機器が引き取られる際の義務等

廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン類の回収を行う場合を除き、機器の引取り時にフロン類の回収が確認できない機器の引取りが禁止されます。また、機器を引取る際には、機器を廃棄等する者より引取証明書の写しの交付を受けることが必要となり、当該写しを3年間保存することも義務付けられます。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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