千葉県職員 倫理条例
eラーニング
利害関係者との間における禁止行為
利害関係者との間において、次に掲げる行為を行うことは禁止されます。
1.金銭、物品等の贈与を受けること
- せん別、祝儀、香典又は供花の贈与も禁止されます。
- 香典について
職員の親族の葬式に際し、職員の利害関係者が香典を持参してきた場合、職員が喪主であれば、基本的に職員に贈与されたものと考えます。
職員が喪主でなくとも、実質的に職員に対し、香典を出したと考えられる場合(喪主と利害関係者に全く関係がない場合など)には、職員への贈与とみなします。
- 例外として、次のような場合は許容されます。
- 広く一般に配布する宣伝用物品の贈与(カレンダー、タオル等)
- 多数の者が出席する立食パーティーにおける記念品の贈与

2.金銭の貸付を受けること
- 通常一般の利子を払う場合であっても禁止されます。
- 例外として、次のような場合は許容されます。
銀行業、貸付業などの事業者からの貸付(無利子又は利率が著しく低いものを除く。)
3.無償で物品等の貸付を受けること
- 例外として、次のような場合は許容されます。
職務として利害関係者を訪問した際の、その利害関係者から提供される物品(文房具、電話、防護服等)などの使用

4.無償でサービスの提供を受けること
- タクシーやハイヤーで送迎してもらうことなどが禁止されます。
- 例外として、次のような場合は許容されます。
他に交通機関がなく、利害関係者の自動車を利用するしかない場合における利用
5.未公開株式を譲り受けること
6.供応接待を受けること
- 飲食のほか、スポーツ、映画の鑑賞等への招待を受けることが禁止されます。
- 例外として、次のような場合は許容されます。
- 会議その他の会合における茶菓の提供
- 多数の者が出席する立食パーティーで、県職員以外の者も無償である場合における飲食物の提供
- 会議における簡素な飲食物の提供
- 自己の費用を適正に負担して利害関係者と共に飲食することは、禁止されません。自己の飲食に係る費用が1万円を超える場合には、事前に倫理監督者への届出をしなければなりません。
利害関係者との飲食における費用負担について(PDF:67.4KB)

7.共に遊技、ゴルフ、旅行をすること
- 自己の費用を負担する場合であっても、禁止されます。
麻雀やポーカーなどが遊技に該当します。
ゴルフ以外のスポーツ(テニス、野球等)を共にすることは、禁止されません。
- 例外として、次のような場合は許容されます。
- ゴルフコンペに参加したところ、利害関係者がたまたま当該コンペに参加していた場合
(「利害関係者『と共に』」とは、職員と利害関係者とが当該行為を行う意図を共有して行うことを意味しています。)
- 公務で共に旅行をする場合

8.利害関係者に要求して第三者に対して上記行為をさせること
- 利害関係者である事業者等に要求して、知人や家族に贈り物を届けさせる行為などが禁止されます。
広く一般に配布される宣伝用物品を提供させることなども禁止されます。
(利害関係者に「要求」するという行為は、反倫理性の強い行為です。)
私的関係について
例外として、私的関係(職員としての身分にかかわらない関係)がある利害関係者との間では、県民の疑惑や不信を招くおそれがない場合に限り、上記(1)~(7)の行為を行えます。
1.職務に関係なく知り合った者との間には、私的関係が認められます。
- 親族関係者や学生時代の友人など職員となる前からの関係がある者
- PTAや私的なサークルで知り合った者など職員となった後に職務によらず知り合った者
2.職員となった後に職務の関係で知り合った者との間には、一般的に、私的関係は認められません。
- 県職員退職者(昔の上司、同僚など)、仕事で知り合った者など
※仲人を頼んだ職場の元上司が利害関係先に就職している場合には、私的関係が認められる場合もあります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください