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更新日:令和5(2023)年6月30日
ページ番号:530961
次のような場合、贈与等報告書を提出する必要はありますか。
保存、加筆、関係者への献本などのため、自分の著作物を出版社から必要部数を受領したとき。
保存、加筆、関係者への献本などのため、自分の著作物を出版社から必要部数を受領しても、県民の疑惑や不信を招く行為とはいえないことから、贈与等報告書を提出する必要はありません。
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