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更新日:令和5(2023)年6月30日

ページ番号:530961

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

自分の著作物を受領した場合

次のような場合、贈与等報告書を提出する必要はありますか。
保存、加筆、関係者への献本などのため、自分の著作物を出版社から必要部数を受領したとき。

保存、加筆、関係者への献本などのため、自分の著作物を出版社から必要部数を受領しても、県民の疑惑や不信を招く行為とはいえないことから、贈与等報告書を提出する必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

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