ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年6月30日

ページ番号:341065

千葉県職員 倫理条例
eラーニング

私的な経済行為の場合

次のような場合、贈与等報告書を提出する必要はありますか。
・ 株主であれば一般人でも受けることができる株主優待券をもらった場合
・ 個人として商品を購入する際、他の一般消費者が受けるものと同様の値引きを受けた場合
・ 個人として参加したコンテストにおける賞金、賞品や一般人を対象とした懸賞、福引き等の景品を受領した場合

私的な経済行為に基づくもので一般の人でも受けることが可能であることから、贈与等報告書を提出する必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課リスクマネジメント推進室

電話番号:043-223-4455

ファックス番号:043-225-1904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?