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更新日:令和5(2023)年6月30日
ページ番号:341065
次のような場合、贈与等報告書を提出する必要はありますか。
・ 株主であれば一般人でも受けることができる株主優待券をもらった場合
・ 個人として商品を購入する際、他の一般消費者が受けるものと同様の値引きを受けた場合
・ 個人として参加したコンテストにおける賞金、賞品や一般人を対象とした懸賞、福引き等の景品を受領した場合
私的な経済行為に基づくもので一般の人でも受けることが可能であることから、贈与等報告書を提出する必要はありません。
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