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更新日:令和5(2023)年6月28日
ページ番号:341064
次のような場合、贈与等報告書を提出する必要はありますか。
・株式配当、宝くじの当選金や競馬等の払戻金を受領した場合
・職員の福利厚生のために契約している業者からの割引等を受けた場合
透明性ないし公開性が十分に確保されているなど県民の疑惑や不信を招くおそれがないと考えられることから、贈与等報告書を提出する必要はありません。
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