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更新日:令和5(2023)年6月28日
ページ番号:341019
企業に籍を置いたまま、県で勤務する者は倫理条例・規則の対象となりますか。
企業に籍を置いていても県職員の身分を有している者については、倫理条例・規則の対象となります。なお、条例や規則の適用は、県の職務に関するものに限られます。
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